一般賃貸住宅 申込資格
申込資格は、募集物件等により変更となる場合がありますので、詳しくは申込み時に公社住宅募集センターへご確認ください。
申込資格
お申込みいただける方は申込日現在、次の1〜5 のすべてにあてはまる方となります。
1. 生活の本拠として自らが居住するための住宅を必要とする方
- 自己所有の不動産(建物)を所有している方でも、売却や譲渡のご予定がある、所在地が遠方である等の場合はお申込みいただけますので、お問合わせください。
- 同居できる方は、下記の親等図に記載する親族に該当する方です。
(「その他注意事項等」の1および2をご確認ください)
【東京都パートナーシップ関係にある方々の入居について】
- 東京都パートナーシップ宣誓制度が創設されたことに伴い、令和4年11月から申込者本人の「パートナーシップ関係の相手方」とその三親等内の血族の入居が可能になりました。
- 「パートナーシップ関係の相手方」とは、「東京都パートナーシップ宣誓制度その他の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(証明を取得予定の方も含む)」のことをいいます。
- なお、入居資格審査時に東京都等のパートナーシップに関する制度による証明または「パートナーシップ合意書兼誓約書」の提出が必要です。
- 「パートナーシップ関係の相手方」を「パートナー」、「申込者本人とパートナーシップ関係の相手方」を「パートナー同士」と表記しています。
【「東京都パートナーシップ宣誓制度」とは(東京都HP)】
東京都パートナーシップ宣誓制度は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の理念を踏まえ創設されました。東京都知事がパートナーシップ関係にある者からの宣誓に係る届出を受理したことを証明する制度です。詳細については、以下の東京都ホームページをご覧ください。 (https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/partnership.html)
2. 日本国内に居住している成年者の方
- 世帯員全員が日本国内に居住していて、申込者本人が成年者の方
(外国籍の方については「その他注意事項等」の3をご確認ください)
3. 収入等が公社の定める基準以上ある方
- 公社の定める基準は、収入等の審査についての月収基準早見表をご確認ください。
- 申込者本人が満60歳以上の場合は、貯蓄額による審査もご利用いただけます。
- 一定の条件にあてはまる方は、申込者本人の月収又は貯蓄が基準に満たない場合でも「収入合算」「月収基準の特例」によりお申込みいただけますので、お問合わせください。
4. 保証会社をご利用いただくか連帯保証人を立てられる方
- 連帯保証人には資格がございます。「その他注意事項等」の4をご確認ください。「月収基準の特例」や親族等からの仕送りによる「収入合算」を利用される方は、連帯保証人を立てていただく必要があります。
5. 申込者本人を含めた同居世帯員全員が暴力団員等でなく、また、以下の@〜Cに該当しない方
- 申込者本人または同居予定の方の中で、次の@〜Cの場合は、申込資格1.〜4.のすべてにあてはまる方でもお申込み(ご契約)をお断りさせていただきます。
- @現在または過去に、公社賃貸住宅の入居期間中における家賃等の未払金(未清算金)がある方とその連帯保証人
- A公社から家賃滞納等の訴訟を提起されたことがある方及びその同居者と連帯保証人
- B過去に公社の住宅に入居されていて近隣とトラブルを起こされた方
- Cその他、公社との信頼関係の破壊に繋がる行為または公社に対する不法行為を行った方及びその同居者
その他注意事項等(必ずご確認ください)
1 同居予定者の方及び単身の方について
同居予定者とは
- 日本国内に居住する配偶者(婚約者または内縁関係にある方を含む)および三親等内の親族の方です。
- 内縁関係にある方は申込日以前から住民票の続柄の記載が「夫(未届)」または「妻(未届)」となっていて、戸籍上の配偶者がいない方です。
- 戸籍上の夫婦を分割するお申込みはできません。ただし、条件によってはお申込みいただける場合があります。詳しくはお問合わせください。
単身とは
- 同居予定者のいない方です。
- 単身赴任の方もお申込みいただけます。詳しくはお問合わせください。
2 お申込み可能な間取りについて
- おふたり以上で入居される方は、全ての間取りにお申込みができます。
- おひとりで入居される方は区部の住宅では3DK以下の間取り、市部の住宅では3LDK以下の間取りにお申込みができます。
3 外国籍の方のお申込みについて
- お申込み時点での世帯員全員の住民票で「区分」「在留資格」「在留期間の満了日」等を確認いたします。
- なお、住宅賃貸借契約の内容を理解できることが必要です。
4 連帯保証人の資格について
- 継続した収入がある成年者の方
- 日本国内に居住している方
- お申込みいただいた公社住宅に同居されない方
- 公社が管理する賃貸住宅の居住者でない方(仕送り合算または月収基準の特例を利用する場合は除きます。)
- 公社が管理する他の賃貸住宅居住者の連帯保証人になっていない方
- 申込者及び同居者の戸籍上の配偶者ではない方
※入居する方がすでに公社が管理する賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人になっている場合は、保証会社をご利用いただくか、連帯保証人を変更していただきます。
5 住宅の転貸禁止及び居住以外の用途での使用禁止
- 住宅の全部または一部を転貸したり、貸借権を譲渡することはできません。
- 民泊行為等、住宅を自らが居住する以外の用途に使用することはできません。
6 東京都安全安心まちづくり条例に定める「危険薬物の濫用の根絶」「特殊詐欺の根絶」について
- 公社では、「東京都安全安心まちづくり条例」に基づき、住宅を危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供することを禁止しています。
7 ペット飼育の禁止および円満な共同生活について
- ペットの飼育は禁止です。住宅内では小鳥、魚類以外の動物の飼育はできません。
- 集合住宅であることをご理解いただき、他のお客様と円満な共同生活を営んでいただくようお願いいたします。
8 お申込み後のスケジュールについて
- お申込みからご契約までは3週間です。
- また、申込みされた住宅について、住宅、棟、部屋番号の変更およびご契約日の延期はできません。
- なお、原則としてご入居は、契約日から20日以内にお願いいたします。
9 その他
- ルームシェア制度など、各種制度をご利用いただく場合、申込資格の一部が異なる場合があります。詳しくは公社住宅募集センターにお問合せいただくか、各種制度のページをご覧ください。
収入等の審査について
【2】貯蓄額が公社の定める基準貯蓄額以上あるか確認させていただく「貯蓄額による審査」(満60歳以上の方のみ)
【1】月収額による審査
月収とは
(1)給与所得者
次のいずれかの額をいいます。
@昨年1年間の総収入の12分の1 | ま た は |
A昨年中途以降に転職等した方の場合 すでに支給された金額を勤務月数で割った金額 ※交通費等非課税分については除きます。 |
(2)事業所得者
次のいずれかの額をいいます。
@昨年1年間の所得の12分の1 (必要経費等控除後の所得金額の12分の1) ※配偶者の専従者給与額については、本人の収入に加算することができます。 ※青色申告をしている方については、青色申告特別控除額を加算することができます。 |
ま た は |
A昨年中途以降に事業を開始した方の場合 ア すでに1年以上の事業実績のある方は、過去1年間の所得金額の12分の1 イ 事業実績が1年に満たない方は、事業開始から現在までの所得金額を営業月数で割った額 ※入居資格審査時に事業開始日が確認できる書類(事業開始届等)及び最新年分の確定申告の控(税務署の受付印のあるもの)、売上金額が確認できる書類(契約書、領収書の控、通帳等)で確認させていただきます。 |
(3)年金を受給されている方
公的年金受給額を12で割った金額
※遺族年金及び障害年金は月収とみなします。
(4)利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある方
年間所得の12分の1(ただし、税務署の受付印のある確定申告書の控等により確認できることが必要です。)
令和5年1月以降にお申込みのお客さまは、入居審査にあたり、前年の収入・所得を書類でご提出していただく必要があります。確定申告が必要なお客さまは、入居審査期限までに前年分の確定申告をお済ませいただき、審査書類として「確定申告書」のコピーをご提出していただきます。
「月収」に関するご注意
(1)お申込み前後に転職・転業、退職・廃業等があった方は、現在の職に就いてからの収入のみが対象となります。(前職での収入は月収とみなしません)
- 過去に収入があっても申込日現在失業中の場合は、0円となります。
- お申込み後に退職・廃業したため契約時に収入がない場合は、0円となります。
(2)就職・転職予定の方は、現在収入がなくても就職後の給与予定額を「月収」として判断します。
- 申込日時点から3ヶ月以内に就職・転職が決定している方を対象とし、「収入」は支給予定額により判断します。
- 就職・転職の時期及び支給予定額については、「給与支払及び採用証明書」(公社様式)により確認します。
ただし、企業の募集要項などにより支給予定額を判断できる場合は「内定通知」等でも審査ができる場合もあります。
(3)次のものは、「月収」には含みません。
- 交通費(通勤手当・定期代等)・出張費
- 失業給付金
- 奨学金
- 一時的な所得
- 労災保険の各種保険金等の非課税所得
月収基準早見表
JKK住宅(一般賃貸住宅)は、家賃の額に応じて月収基準を設けております。
家賃 | 月収基準 | |
---|---|---|
同居者がいる場合 | 単身入居の場合 | |
60,000円未満 | 家賃の4倍以上 | 家賃の4倍以上 |
60,000円以上 90,000円未満 | 240,000円以上 | |
90,000円以上 120,000円未満 | 360,000円以上 | 300,000円以上 |
120,000円以上 | 400,000円以上 |
収入合算
申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人の月収が月収基準の2分の1以上あり、次の条件のいずれかにあてはまればお申込みいただけます。
- 同居者全員の収入を合算し、合算した合計月収額が月収基準以上あること。
この場合、連帯保証人の月収は合算できません。 - 申込者本人の同居しない三親等内の親族からの仕送りを合算し、合算した合計月収額が月収基準以上となること。
この場合、仕送りをする方に連帯保証人となっていただきます。
- 1.と2.の併用はできません。
- 仕送りをする方がすでに公社の賃貸住宅に入居中の方であっても、連帯保証人になっていただきます。
- 親等図及び連帯保証人については「申込資格」「その他注意事項」をご参照ください。
月収基準の特例
申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人がお申込み時に次の (1)〜(3)のいずれかに該当し、かつ『[月収基準の特例]を利用する場合の条件』を満たすことでお申込みいただくことができます。
(1)満60歳以上の方
(2)下記のいずれかに該当する障がい者の方
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、1〜4級の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、恩給法別表第1号表ノ三に規定する障がいの程度のうち第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1〜3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、1〜2級の障がいのある方
(3)下記に該当するひとり親世帯の方
- 申込者本人が戸籍上の配偶者(内縁の夫・妻または婚約者を含む)がいない方であり、申込日現在20歳未満の子が同居する世帯
[月収基準の特例]を利用する場合の条件
(1)下記のいずれかに該当する親族の方(1名)に連帯保証人となっていただきます。
- 申込者本人の二親等内の親族
- 東京近郊(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県)に居住する、申込者本人の三親等内の親族
※親等図については「申込資格」をご参照ください。
(2)上記の親族の方の月収が申込む住宅の月収基準以上あることが必要です。
ただし、連帯保証人が公社の賃貸住宅に入居している場合は、それぞれの家賃の合計額に応じた月収基準以上の月収があることが必要です。
■この特例により申込む場合は、公社の賃貸住宅に入居中の方であっても連帯保証人になっていただきます。
親等図及び連帯保証人については「申込資格」「その他注意事項」をご参照ください。
【2】貯蓄額による審査
[貯蓄額による審査]を利用する場合の条件
お申込み時に次の(1)および(2)の条件を満たすこと
(1)申込者本人が満60歳以上であること
(2)申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額以上であること
貯蓄額とは
貯蓄額とは、金融機関等の預貯金の合計額をいいます。
※円預金の残高が対象となります。
※「株式」「社債」「保険」は対象外です。
基準貯蓄額とは
基準貯蓄額は、お申込みいただくお部屋の家賃の100倍です。
3,800,000円の貯蓄額が必要です。(38,000円×100)
貯蓄合算等
申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合、申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1以上あり、次の@Aのいずれかの条件にあてはまれば、貯蓄額による審査が可能です。
@世帯員の貯蓄の合算
申込者本人と同居親族全員の貯蓄を合算した合計が貯蓄基準額以上であること。
この場合、連帯保証人の貯蓄は合算できません。
A月収基準の併用
申込者本人の月収が月収基準額の2分の1以上であること。
この場合、月収を証明する書類及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。
法人向け賃貸(法人契約)
法人向け賃貸については「法人名義のご契約」のページをご覧ください。
ひとり親世帯入居サポートについて
収入審査の緩和
申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、各自治体から交付される「児童育成手当」「児童扶養手当」を月収額に合算して収入審査を受けることが可能です。また申込者本人の月収が月収基準に満たない場合には「収入合算」「月収基準の特例」なども利用することが可能です。
学生向け賃貸について
一定の条件を満たすことで、学生の方でも公社の住宅がご利用可能です。
[概要]
学校教育法に基づき設立された大学(通信による大学は除く)、高等専門学校、専修学校、各種学校(以下、「大学等」という。)に在籍する成年者を賃借人として、賃借人が大学等を卒業する予定年月の末日を契約終期とする定期借家契約を締結することができます。※お申込みの際には、学生証のコピーをご提出いただきます。申込条件等詳しくは公社住宅募集センターまでお問い合わせください。
家賃等の改定
家賃については、近傍同種の住宅の家賃との均衡を図るため、 3年ごとに改定します。また、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は入居後の家賃を改定することがあります。
- 近傍同種の住宅の家賃との均衡を図るため必要があると公社が認めた場合
- 物価その他経済事情の変動に伴い必要があると公社が認めた場合
- 賃貸住宅、附帯施設または賃貸住宅の敷地に公社が改良を施した場合
定期借家制度[期限付き入居]
公社では、一部のJKK住宅で定期借家制度を利用した期限付き入居を実施しています。契約期間は住宅ごとに設定されており、契約期間の満了により賃貸借契約は終了します。定期借家制度を利用している住宅は、各住宅情報ページに「期限の有無」とその内容が記載されています。
期限の有無に「○年間の期限付き」と記載されている場合
契約は期間の満了により終了いたします。引き続き入居をご希望の場合、新たに公社が定める定期借家契約(再契約)をご案内いたします。(入居されている方に家賃等の滞納など契約上の義務の不履行があるとき、または建替等を行うときを除きます。)
期限の有無に「期限付き(○.○.○)」と記載されている場合
契約はその日付で確定的に終了し、再契約はできません。(契約期限までに退去をしていただきます。)