JKK東京<東京都住宅供給公社> 一般賃貸住宅 申込資格

一般賃貸住宅 申込資格

申込資格は、募集物件等により変更となる場合がありますので、詳しくは申込み時に公社住宅募集センターへご確認ください。

申込資格

お申込みいただける方は申込日現在、次の1〜5 のすべてにあてはまる方となります。

1. 生活の本拠として自らが居住するための住宅を必要とする方


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【東京都パートナーシップ関係にある方々の入居について】
  • 東京都パートナーシップ宣誓制度が創設されたことに伴い、令和4年11月から申込者本人の「パートナーシップ関係の相手方」とその三親等内の血族の入居が可能になりました。
  • 「パートナーシップ関係の相手方」とは、「東京都パートナーシップ宣誓制度その他の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(証明を取得予定の方も含む)」のことをいいます。
  • なお、入居資格審査時に東京都等のパートナーシップに関する制度による証明または「パートナーシップ合意書兼誓約書」の提出が必要です。
  • 「パートナーシップ関係の相手方」を「パートナー」、「申込者本人とパートナーシップ関係の相手方」を「パートナー同士」と表記しています。

【「東京都パートナーシップ宣誓制度」とは(東京都HP)】

東京都パートナーシップ宣誓制度は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の理念を踏まえ創設されました。東京都知事がパートナーシップ関係にある者からの宣誓に係る届出を受理したことを証明する制度です。詳細については、以下の東京都ホームページをご覧ください。 (https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/sesaku/sonchou/partnership.html

2. 日本国内に居住している成年者の方

3. 収入等が公社の定める基準以上ある方

4. 保証会社をご利用いただくか連帯保証人を立てられる方

5. 申込者本人を含めた同居世帯員全員が暴力団員等でなく、また、以下の@〜Cに該当しない方

その他注意事項等(必ずご確認ください)


1 同居予定者の方及び単身の方について


同居予定者とは
単身とは

2 お申込み可能な間取りについて


3 外国籍の方のお申込みについて


4 連帯保証人の資格について

※入居する方がすでに公社が管理する賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人になっている場合は、保証会社をご利用いただくか、連帯保証人を変更していただきます。


5 住宅の転貸禁止及び居住以外の用途での使用禁止


6 東京都安全安心まちづくり条例に定める「危険薬物の濫用の根絶」「特殊詐欺の根絶」について


7 ペット飼育の禁止および円満な共同生活について


8 お申込み後のスケジュールについて


9 その他



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収入等の審査について

収入等の審査には、
【1】公社の定める月収基準を満たしているか確認させていただく「月収額による審査」
【2】貯蓄額が公社の定める基準貯蓄額以上あるか確認させていただく「貯蓄額による審査」(満60歳以上の方のみ)
の2種類があります。

【1】月収額による審査

月収とは


(1)給与所得者

次のいずれかの額をいいます。

@昨年1年間の総収入の12分の1


A昨年中途以降に転職等した方の場合

すでに支給された金額を勤務月数で割った金額
※交通費等非課税分については除きます。

(2)事業所得者

次のいずれかの額をいいます。

@昨年1年間の所得の12分の1
(必要経費等控除後の所得金額の12分の1)


※配偶者の専従者給与額については、本人の収入に加算することができます。

※青色申告をしている方については、青色申告特別控除額を加算することができます。


A昨年中途以降に事業を開始した方の場合

ア すでに1年以上の事業実績のある方は、過去1年間の所得金額の12分の1
イ 事業実績が1年に満たない方は、事業開始から現在までの所得金額を営業月数で割った額

※入居資格審査時に事業開始日が確認できる書類(事業開始届等)及び最新年分の確定申告の控(税務署の受付印のあるもの)、売上金額が確認できる書類(契約書、領収書の控、通帳等)で確認させていただきます。

(3)年金を受給されている方

公的年金受給額を12で割った金額
※遺族年金及び障害年金は月収とみなします。

(4)利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある方

年間所得の12分の1(ただし、税務署の受付印のある確定申告書の控等により確認できることが必要です。)

●ご注意

令和5年1月以降にお申込みのお客さまは、入居審査にあたり、前年の収入・所得を書類でご提出していただく必要があります。確定申告が必要なお客さまは、入居審査期限までに前年分の確定申告をお済ませいただき、審査書類として「確定申告書」のコピーをご提出していただきます。


「月収」に関するご注意

(1)お申込み前後に転職・転業、退職・廃業等があった方は、現在の職に就いてからの収入のみが対象となります。(前職での収入は月収とみなしません)

(2)就職・転職予定の方は、現在収入がなくても就職後の給与予定額を「月収」として判断します。

(3)次のものは、「月収」には含みません。

月収基準早見表

JKK住宅(一般賃貸住宅)は、家賃の額に応じて月収基準を設けております。

【月収基準早見表】
家賃月収基準
同居者がいる場合 単身入居の場合
60,000円未満 家賃の4倍以上 家賃の4倍以上
60,000円以上   90,000円未満240,000円以上
90,000円以上  120,000円未満 360,000円以上300,000円以上
120,000円以上 400,000円以上

収入合算

申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人の月収が月収基準の2分の1以上あり、次の条件のいずれかにあてはまればお申込みいただけます。

  1. 同居者全員の収入を合算し、合算した合計月収額が月収基準以上あること。
     この場合、連帯保証人の月収は合算できません。
  2. 申込者本人の同居しない三親等内の親族からの仕送りを合算し、合算した合計月収額が月収基準以上となること。
     この場合、仕送りをする方に連帯保証人となっていただきます。


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【ご注意】
  • 1.と2.の併用はできません。
  • 仕送りをする方がすでに公社の賃貸住宅に入居中の方であっても、連帯保証人になっていただきます。
  • 親等図及び連帯保証人については「申込資格」「その他注意事項」をご参照ください。
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月収基準の特例

申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人がお申込み時に次の (1)〜(3)のいずれかに該当し、かつ『[月収基準の特例]を利用する場合の条件』を満たすことでお申込みいただくことができます。

(1)満60歳以上の方

(2)下記のいずれかに該当する障がい者の方

(3)下記に該当するひとり親世帯の方

[月収基準の特例]を利用する場合の条件


(1)下記のいずれかに該当する親族の方(1名)に連帯保証人となっていただきます。

(2)上記の親族の方の月収が申込む住宅の月収基準以上あることが必要です。

ただし、連帯保証人が公社の賃貸住宅に入居している場合は、それぞれの家賃の合計額に応じた月収基準以上の月収があることが必要です。


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合計家賃が、120,000円以上になるので、連帯保証人となる親族の月収基準は、400,000円以上となります。
【ご注意】

■この特例により申込む場合は、公社の賃貸住宅に入居中の方であっても連帯保証人になっていただきます。
親等図及び連帯保証人については「申込資格」「その他注意事項」をご参照ください。

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【2】貯蓄額による審査

[貯蓄額による審査]を利用する場合の条件

お申込み時に次の(1)および(2)の条件を満たすこと
(1)申込者本人が満60歳以上であること
(2)申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額以上であること

貯蓄額とは

貯蓄額とは、金融機関等の預貯金の合計額をいいます。
※円預金の残高が対象となります。
※「株式」「社債」「保険」は対象外です。

基準貯蓄額とは

基準貯蓄額は、お申込みいただくお部屋の家賃の100倍です。

(例)家賃が月額38,000円のお部屋を申込む場合
   3,800,000円の貯蓄額が必要です。(38,000円×100)

貯蓄合算等

申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額に満たない場合、申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の2分の1以上あり、次の@Aのいずれかの条件にあてはまれば、貯蓄額による審査が可能です。

@世帯員の貯蓄の合算
 申込者本人と同居親族全員の貯蓄を合算した合計が貯蓄基準額以上であること。
 この場合、連帯保証人の貯蓄は合算できません。

A月収基準の併用
 申込者本人の月収が月収基準額の2分の1以上であること。
 この場合、月収を証明する書類及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。

法人向け賃貸(法人契約)

法人向け賃貸については「法人名義のご契約」のページをご覧ください。

ひとり親世帯入居サポートについて

収入審査の緩和

申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、各自治体から交付される「児童育成手当」「児童扶養手当」を月収額に合算して収入審査を受けることが可能です。また申込者本人の月収が月収基準に満たない場合には「収入合算」「月収基準の特例」なども利用することが可能です。

学生向け賃貸について

一定の条件を満たすことで、学生の方でも公社の住宅がご利用可能です。

[概要]
学校教育法に基づき設立された大学(通信による大学は除く)、高等専門学校、専修学校、各種学校(以下、「大学等」という。)に在籍する成年者を賃借人として、賃借人が大学等を卒業する予定年月の末日を契約終期とする定期借家契約を締結することができます。※お申込みの際には、学生証のコピーをご提出いただきます。申込条件等詳しくは公社住宅募集センターまでお問い合わせください。

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家賃等の改定

家賃については、近傍同種の住宅の家賃との均衡を図るため、 3年ごとに改定します。また、上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は入居後の家賃を改定することがあります。

※家賃・共益費は非課税です。掲載金額からの課税はございません。駐車場使用料は税込金額です。

定期借家制度[期限付き入居]

公社では、一部のJKK住宅で定期借家制度を利用した期限付き入居を実施しています。契約期間は住宅ごとに設定されており、契約期間の満了により賃貸借契約は終了します。定期借家制度を利用している住宅は、各住宅情報ページに「期限の有無」とその内容が記載されています。

期限の有無に「○年間の期限付き」と記載されている場合

契約は期間の満了により終了いたします。引き続き入居をご希望の場合、新たに公社が定める定期借家契約(再契約)をご案内いたします。(入居されている方に家賃等の滞納など契約上の義務の不履行があるとき、または建替等を行うときを除きます。)

期限の有無に「期限付き(○.○.○)」と記載されている場合

契約はその日付で確定的に終了し、再契約はできません。(契約期限までに退去をしていただきます。)

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