都民住宅(指定法人管理型)申込資格
申し込みできる方は申込日現在、次の1〜10すべてにあてはまる方に限ります。
1.自ら居住するために住宅を必要とする方
原則として持ち家がないこと。下記のいずれかに該当する場合は、申し込みできません。
- 申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(共有名義や人に貸している場合を含む)がいる場合。(ただし、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申し込みが可能です)
- 申込者本人および同居しようとする親族が都内の特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅(区民住宅・区立住宅等を含む)もしくは地域特別賃貸住宅に居住している場合、または他の都民住宅の名義人である場合。ただし、全住戸の家賃補助のない都民住宅のみお申し込みいただけます。
2.申込者本人が成年者で、そのことが住民票で証明できる方
申込者本人が日本国内に居住している成年者で、申込世帯員全員も日本国内におり、それらのことが住民票で証明できること。
なお、日本国籍以外の中長期在留者または特別永住者の方は、申し込み時点での世帯員全員の住民票で「対象者の区分」、「在留資格」、「在留期間の満了日」を確認いたします。また、日常生活に必要最低限欠かせない日本語が理解できることが必要です。
3.同居親族のある方
※一部のお部屋で特例により単身の方が申し込みできる場合があります。詳しくはこちらからご確認ください。
申し込みのときに、一緒にお住まいになっている同一世帯の親族そのままで申し込むことが原則です。
同居予定親族の範囲は、六親等内の血族、配偶者(内縁を含む)、三親等内の姻族及び婚約者までです。なお、その他の条件については、以下のとおりです。
(1)申し込み現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は次のいずれかにあてはまること。
- 婚約者(入居手続き日までに入籍できない場合でも「誓約書」の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日から同居することが条件となります)
- 申込日現在、税法上の扶養関係にあること。
- 二親等内直系血族または姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であること。ただし、高齢者等世帯及び障がい者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします。
【 高齢者等世帯とは 】
- 60歳以上[申込日における満年齢]の単身の方
- 60歳以上の方とその配偶者、60歳以上の方と18歳未満[申込日(※1)における満年齢]の方だけで構成されている世帯
【 障がい者世帯とは 】
次のいずれかにあてはまる単身の方、もしくはその方を含んで構成される世帯- 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的発達障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1〜3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1〜2級の障がいのある方
(2)次のように家族を分割しての申し込みはできません。
- 夫婦が別居する申し込み(ただし配偶者の一方が単身赴任で、他に同居親族がいる場合等、やむを得ない事情の方はお問い合わせください)
- 結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申し込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書等、勤務先の証明書で証明できることが必要です)
(3)内縁関係の場合、申込日以前から、住民票の続柄の記載が「未届の夫(または妻)」となっていて、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。
(4)お申し込み後は、申込者および同居親族の変更はできません。(出生・死亡の場合を除く)
契約時に単身になった場合は入居できません。
4.世帯の所得が所得基準内である方
5.連帯保証人を立てられる方
連帯保証人の主な資格は次のとおりです。
(1)年間所得金額240万円以上の方
※給与と年金収入の合算でみる場合は年間支払金額合計で367万6千円以上あることが必要です。
(2)印鑑登録証明書の取れる成年者
※同居予定の方・当公社の賃貸住宅に入居している方・法人・すでに公社の賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人になっている方は、連帯保証人として認められません。
※連帯保証人が立てられない方は、保証会社を利用する方法があります。詳しくは公社住宅募集センターまでお問い合わせください。
※法人連名契約の場合は、連帯保証人を立てる必要はありません。
[法人連名契約]とは・・・
先着順募集住宅のみ、申込者(従業員)と申込者の勤務先企業(法人)との連名による申し込み、契約ができます。この場合、勤務先企業(法人)が連帯債務者となり、入居者と法人が連帯して賃貸借契約に基づく一切の責を負うことになります。また、家賃補助はありませんので、契約家賃をお支払いいただくことになります。詳細は公社住宅募集センターまでお問い合わせください。詳細は公社住宅募集センターまでお問い合わせください。
保証会社のご利用について
当公社の住宅に入居する際は、連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を立てることが困難な方は、保証会社のご利用により、これに代えることができます。保証会社をご利用の際は別途保証料が必要です。
6. 暴力団員でない方
反社会的勢力の排除を実現するため、次のいずれかに該当する方はお申込みいただけません。
- @暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であること。
- A自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者の損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること。
- B暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。
- C暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていること。
- D暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
7. 東京都安全安心まちづくり条例に定める「危険薬物の濫用の根絶」「特殊詐欺の根絶」について同意できる方
東京都では「東京都安全安心まちづくり条例(平成15年10月施行)」の改正を平成27年9月に行い、「危険薬物※1の濫用の根絶」及び「特殊詐欺※2の根絶」に係る条項が新設されました。これに基づき、当公社では、住宅を危険薬物の販売等※3及び特殊詐欺の用に供することを禁止するとともに、これに反する事実があった場合には契約を解除させていただきます。
※1 | 「危険薬物」とは、大麻、覚せい剤をはじめとする薬物及びこれらと同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるものをいいます。 |
※2 | 「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者を電話その他の通信手段を用いて対面することなくだまし、不正に入手した架空又は他人名義の預貯金口座への振り込みその他の方法により、被害者に現金を交付させるなどの詐欺及び電子計算機使用詐欺をいいます。 |
※3 | 「販売等」とは、製造、栽培、販売、授与、使用もしくは広告すること又は販売、授与、使用もしくは広告の目的で所持することをいいます。ただし、他の法令において正当な行為と認められているもの等は除きます。 |
8.公社の定めた入居日までに入居できる方
お申込みされた住宅について、住宅、棟、部屋番号の変更およびご契約日の延期はできません。
原則としてご入居日は、契約日から20日以内にお願いいたします。
9.円満な共同生活を営める方
ペットの飼育は禁止です。
住宅内では、小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。
10.ご注意
(1)申し込みされる方または同居予定の方の中で、次の@〜Dの場合は、申込資格1〜9のすべてにあてはまる方でも申し込み(ご契約)をお断りさせていただきます。
- @現在公社の住宅に入居されており、家賃等の未払金(未清算金)がある方とその連帯保証人
- A過去に公社の住宅に入居されていて家賃等の未払金(未清算金)があるまま退去された方およびその同居者と連帯保証人
- B公社より家賃滞納等の訴訟を提起されたことがある方とその同居者と連帯保証人
- C過去に公社の住宅に入居されていて近隣とトラブルを起こされた方
- Dその他、公社との信頼関係の破壊に繋がる行為または公社に対する不法行為を行った方およびその同居者
(2)現在、公社の賃貸住宅に入居されている方で、名義人が他の公社の賃貸住宅へ移転される場合は、入居審査と併せて、現在お住まいのお部屋の退去の手続きを行っていただきます。退去の際は「退去届」をご提出いただきます。
都民住宅にお申込みできない事例(「申込資格なし」となるケース)
◆ 兄弟姉妹でのお申込み
- 申込日現在、別々に住んでいる兄弟姉妹が申し込む場合
⇒別に住んでいる方と一緒に申し込む場合の要件(申込資格3-(1)-C)に該当しないため資格がありません(兄弟姉妹は二親等内直系血族又は姻族に該当しません。親等図参照)。なお、別々に住んでいる場合でも、兄弟姉妹に税法上の扶養関係(例えば、兄が弟を扶養しているなど)がある場合はお申込みいただけます
◆ 同居している親族の一部を除いたお申込み
- 申込日現在、家族4人(父・母・子・子)で住んでいるが、子だけ(あるいは親だけ)で申し込む場合
⇒結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申し込み(申込資格3-(2)-B)に該当するためお申込みいただけません。
◆ 夫婦が別々になるお申込み
- 離婚を前提としている夫婦のお申込み
⇒原則として離婚の成立が戸籍謄本で証明できない場合は、夫婦が別居するお申込み(申込資格3-(2)-A)に該当するためお申込みいただけません。
- 申込日現在、夫婦の一方が地方へ単身赴任をしており、入居可能日に申込者本人だけしか入居できない場合の申し込み
⇒同居する親族がいない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格3-(2)-A)に該当するためお申込みいただけません。
◆ 自家所有者のお申込み
- 申込日現在、自己所有の家屋があり、売却予定又は売却中の場合
⇒現に自ら居住するために住宅を必要としていることに該当しない(申込資格1-A)ためお申込みいただけません。ただし、審査日現在、既に売買契約が成立しており、入居手続後速やかに所有権等移転登記後の登記簿謄本を提出できる場合(その旨の「念書」を提出していただきます)はお申込みいただけます。なお、土地のみを所有している場合は、この限りではありません。